厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷病名(平成24年3月19日厚生労働省告示第141号)
最終対応:平成25年8月27日厚生労働省告示第278号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法別表17に規定する傷病名、手術、処置等及び副傷病名は、次の表のとおりとする。
表
01 神経系疾患[PDF,334KB]
02 眼科系疾患[PDF,339KB]
03 耳鼻咽喉科系疾患[PDF,291KB]
04 呼吸器系疾患[PDF,306KB]
05 循環器系疾患[PDF,312KB]
06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患[PDF,564KB]
07 筋骨格系疾患[PDF,663KB]
08 皮膚・皮下組織の疾患[PDF,280KB]
09 乳房の疾患[PDF,294KB]
10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患[PDF,301KB]
11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患[PDF,299KB]
12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩[PDF,308KB]
13 血液・造血器・免疫臓器の疾患[PDF,296KB]
14 新生児疾患、先天性奇形[PDF,316KB]
15 小児疾患[PDF,273KB]
16 外傷・熱傷・中毒[PDF,353KB]
17 精神疾患[PDF,263KB]
18 その他の疾患[PDF,260KB]