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別表
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1 1日当たりの療養に要する費用の額は、17の診断群分類点数表に掲げる区分(以下「診断群分類区分」という。)及び入院期間の区分に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数に18の医療機関別係数を乗じて得た点数(以下「所定点数」という。)に基づき算定するものとする。
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2 所定点数には、医科点数表に掲げる点数の費用のうち、イに掲げる点数(ロに掲げる点数の費用を除く。)の費用が含まれるものとする。
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3 所定点数に含まれていない費用については、医科点数表又は歯科点数表により算定する。
区分番号A300に掲げる救命救急入院料 |
救命救急入院料
救命救急入院料1
(3日以内の期間) 7,688点
(4日以上7日以内の期間) 6,763点
(8日以上14日以内の期間) 5,478点
救命救急入院料2
(3日以内の期間) 9,188点
(4日以上7日以内の期間) 8,128点
(8日以上14日以内の期間) 6,878点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間) 7,688点
(4日以上7日以内の期間) 6,763点
(8日以上14日以内の期間) 5,478点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間) 7,688点
(4日以上7日以内の期間) 6,763点
(8日以上14日以内の期間) 5,878点
(15日以上30日以内の期間) 6,383点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間) 9,188点
(4日以上7日以内の期間) 8,128点
(8日以上14日以内の期間) 6,878点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間) 9,188点
(4日以上7日以内の期間) 8,128点
(8日以上14日以内の期間) 6,878点
(15日以上30日以内の期間) 6,383点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点 注1 病院において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該病院の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、所定点数に3,000点を加算する。
2 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第九の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に1,000点を加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の二の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に500点を加算する。
4 基本診療料の施設基準等第九の二の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に100点を加算する。
5 注4に規定する加算を算定する病院において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。
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区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料 |
特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理料1
(7日以内の期間) 7,188点
(8日以上14日以内の期間) 5,688点
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(7日以内の期間) 7,188点
(8日以上14日以内の期間) 5,688点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(7日以内の期間) 7,188点
(8日以上14日以内の期間) 5,878点
(15日以上30日以内の期間) 6,383点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点 注 基本診療料の施設基準等第九の三の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につき所定点数に加算する。
(7日以内の期間) 2,000点
(8日以上14日以内の期間) 1,500点 |
区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料 |
ハイケアユニット入院医療管理料
(14日以内の期間) 2,488点
(15日以上21日以内の期間) 2,993点 |
区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(14日以内の期間) 3,688点 |
区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料 |
小児特定集中治療室管理料
(7日以内の期間) 13,477点
(8日以上14日以内の期間) 11,477点 |
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料 |
新生児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料1
(14日以内の期間) 7,988点
(15日以上30日以内の期間) 8,493点
(31日以上90日以内の期間) 8,700点
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間) 3,988点
(15日以上30日以内の期間) 4,493点
(31日以上90日以内の期間) 4,700点 |
区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料 |
総合周産期特定集中治療室管理料
母体・胎児集中治療室管理料
(14日以内の期間) 4,988点
新生児集中治療室管理料
(14日以内の期間) 7,988点
(15日以上30日以内の期間) 8,493点
(31日以上90日以内の期間) 8,700点 |
区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料 |
新生児治療回復室入院医療管理料
(14日以内の期間) 3,388点
(15日以上30日以内の期間) 3,893点
(31日以上120日以内の期間) 4,100点 |
区分番号A305に掲げる一類感染症患者入院医療管理料 |
一類感染症患者入院医療管理料
(7日以内の期間) 6,878点
(8日以上14日以内の期間) 5,678点 |
区分番号A307に掲げる小児入院医療管理料 |
小児入院医療管理料
小児入院医療管理料1
(14日以内の期間) 2,488点
(15日以上30日以内の期間) 2,993点
(31日以上の期間) 3,200点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間) 1,988点
(15日以上30日以内の期間) 2,493点
(31日以上の期間) 2,700点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間) 1,588点
(15日以上30日以内の期間) 2,093点
(31日以上の期間) 2,300点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間) 988点
(15日以上30日以内の期間) 1,493点
(31日以上の期間) 1,700点
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間) 88点
(15日以上30日以内の期間) 593点
(31日以上の期間) 800点
注 基本診療料の施設基準等第九の九の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟において小児入院医療管理が行われた場合には、1日につき所定点数に100点を加算する。 |
区分番号A300に掲げる救命救急入院料 |
救命救急入院料
救命救急入院料1
(3日以内の期間) 7,888点
(4日以上7日以内の期間) 6,963点
(8日以上14日以内の期間) 5,678点
救命救急入院料2
(3日以内の期間) 9,388点
(4日以上7日以内の期間) 8,328点
(8日以上14日以内の期間) 7,078点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間) 7,888点
(4日以上7日以内の期間) 6,963点
(8日以上14日以内の期間) 5,678点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間) 7,888点
(4日以上7日以内の期間) 6,963点
(8日以上14日以内の期間) 6,078点
(15日以上30日以内の期間) 6,383点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間) 9,388点
(4日以上7日以内の期間) 8,328点
(8日以上14日以内の期間) 7,078点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間) 9,388点
(4日以上7日以内の期間) 8,328点
(8日以上14日以内の期間) 7,078点
(15日以上30日以内の期間) 6,383点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点
注1 病院において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該病院の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、所定点数に3,000点を加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に1,000点を加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の二の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に500点を加算する。
4 基本診療料の施設基準等第九の二の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に100点を加算する。
5 注4に規定する加算を算定する病院において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。
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区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料 |
特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理料1
(7日以内の期間) 7,388点
(8日以上14日以内の期間) 5,888点
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(7日以内の期間) 7,388点
(8日以上14日以内の期間) 5,888点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(7日以内の期間) 7,388点
(8日以上14日以内の期間) 6,078点
(15日以上30日以内の期間) 6,383点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点
注 基本診療料の施設基準等第九の三の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につき所定点数に加算する。
(7日以内の期間) 2,000点
(8日以上14日以内の期間) 1,500点 |
区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料 |
ハイケアユニット入院医療管理料
(14日以内の期間) 2,688点
(15日以上21日以内の期間) 2,993点 |
区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(14日以内の期間) 3,888点 |
区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料 |
小児特定集中治療室管理料
(7日以内の期間) 13,677点
(8日以上14日以内の期間) 11,677点 |
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料 |
新生児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料1
(14日以内の期間) 8,188点
(15日以上30日以内の期間) 8,493点
(31日以上90日以内の期間) 8,700点
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間) 4,188点
(15日以上30日以内の期間) 4,493点
(31日以上90日以内の期間) 4,700点 |
区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料 |
総合周産期特定集中治療室管理料
母体・胎児集中治療室管理料
(14日以内の期間) 5,188点
新生児集中治療室管理料
(14日以内の期間) 8,188点
(15日以上30日以内の期間) 8,493点
(31日以上90日以内の期間) 8,700点 |
区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料 |
新生児治療回復室入院医療管理料
(14日以内の期間) 3,588点
(15日以上30日以内の期間) 3,893点
(31日以上120日以内の期間) 4,100点 |
区分番号A305に掲げる一類感染症患者入院医療管理料 |
一類感染症患者入院医療管理料
(7日以内の期間) 7,078点
(8日以上14日以内の期間) 5,878点 |
区分番号A307に掲げる小児入院医療管理料 |
小児入院医療管理料
小児入院医療管理料1
(14日以内の期間) 2,688点
(15日以上30日以内の期間) 2,993点
(31日以上の期間) 3,200点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間) 2,188点
(15日以上30日以内の期間) 2,493点
(31日以上の期間) 2,700点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間) 1,788点
(15日以上30日以内の期間) 2,093点
(31日以上の期間) 2,300点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間) 1,188点
(15日以上30日以内の期間) 1,493点
(31日以上の期間) 1,700点
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間) 288点
(15日以上30日以内の期間) 593点
(31日以上の期間) 800点
注 基本診療料の施設基準等第九の九の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟において小児入院医療管理が行われた場合には、1日につき所定点数に100点を加算する。 |
区分番号A300に掲げる救命救急入院料 |
救命救急入院料
救命救急入院料1
(3日以内の期間) 7,950点
(4日以上7日以内の期間) 7,025点
(8日以上14日以内の期間) 5,740点
救命救急入院料2
(3日以内の期間) 9,450点
(4日以上7日以内の期間) 8,390点
(8日以上14日以内の期間) 7,140点
救命救急入院料3
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間) 7,950点
(4日以上7日以内の期間) 7,025点
(8日以上14日以内の期間) 5,740点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間) 7,950点
(4日以上7日以内の期間) 7,025点
(8日以上14日以内の期間) 6,140点
(15日以上30日以内の期間) 6,398点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点
救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(3日以内の期間) 9,450点
(4日以上7日以内の期間) 8,390点
(8日以上14日以内の期間) 7,140点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(3日以内の期間) 9,450点
(4日以上7日以内の期間) 8,390点
(8日以上14日以内の期間) 7,140点
(15日以上30日以内の期間) 6,398点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点
注1 病院において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該病院の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、所定点数に3,000点を加算する。
2 基本診療料の施設基準等第九の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に1,000点を加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の二の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に500点を加算する。
4 基本診療料の施設基準等第九の二の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき所定点数に100点を加算する。
5 注4に規定する加算を算定する病院において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り所定点数に5,000点を加算する。 |
区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料 |
特定集中治療室管理料
特定集中治療室管理料1
(7日以内の期間) 7,450点
(8日以上14日以内の期間) 5,950点
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(7日以内の期間) 7,450点
(8日以上14日以内の期間) 5,950点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(7日以内の期間) 7,450点
(8日以上14日以内の期間) 6,140点
(15日以上30日以内の期間) 6,398点
(31日以上60日以内の期間) 6,590点
注 基本診療料の施設基準等第九の三の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数を1日につき所定点数に加算する。
(7日以内の期間) 2,000点
(8日以上14日以内の期間) 1,500点 |
区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料 |
ハイケアユニット入院医療管理料
(14日以内の期間) 2,750点
(15日以上21日以内の期間) 3,008点 |
区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(14日以内の期間) 3,950点 |
区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料 |
小児特定集中治療室管理料
(7日以内の期間) 13,739点
(8日以上14日以内の期間) 11,739点
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区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料 |
新生児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料1
(14日以内の期間) 8,250点
(15日以上30日以内の期間) 8,508点
(31日以上90日以内の期間) 8,700点
新生児特定集中治療室管理料2
(14日以内の期間) 4,250点
(15日以上30日以内の期間) 4,508点
(31日以上90日以内の期間) 4,700点 |
区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料 |
総合周産期特定集中治療室管理料
母体・胎児集中治療室管理料
(14日以内の期間) 5,250点
新生児集中治療室管理料
(14日以内の期間) 8,250点
(15日以上30日以内の期間) 8,508点
(31日以上90日以内の期間) 8,700点 |
区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料 |
新生児治療回復室入院医療管理料
(14日以内の期間) 3,650点
(15日以上30日以内の期間) 3,908点
(31日以上120日以内の期間) 4,100点 |
区分番号A305に掲げる一類感染症患者入院医療管理料 |
一類感染症患者入院医療管理料
(7日以内の期間) 7,140点
(8日以上14日以内の期間) 5,940点 |
区分番号A307に掲げる小児入院医療管理料 |
小児入院医療管理料
小児入院医療管理料1
(14日以内の期間) 2,750点
(15日以上30日以内の期間) 3,008点
(31日以上の期間) 3,200点
小児入院医療管理料2
(14日以内の期間) 2,250点
(15日以上30日以内の期間) 2,508点
(31日以上の期間) 2,700点
小児入院医療管理料3
(14日以内の期間) 1,850点
(15日以上30日以内の期間) 2,108点
(31日以上の期間) 2,300点
小児入院医療管理料4
(14日以内の期間) 1,250点
(15日以上30日以内の期間) 1,508点
(31日以上の期間) 1,700点
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間) 350点
(15日以上30日以内の期間) 608点
(31日以上の期間) 800点
注 基本診療料の施設基準等第九の九の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟において小児入院医療管理が行われた場合には、1日につき所定点数に100点を加算する。 |
区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。) |
7対1入院基本料 125点
10対1入院基本料 105点 |
8 1の規定にかかわらず、5に規定する病院であって、退院が特定の時間帯に集中しているものとして基本診療料の施設基準等第五の六の(5)に規定する保険医療機関に該当するものにおいては、基本診療料の施設基準等第五の六の(6)に規定する患者に該当する者(5の表に掲げる点数を加算するものを除く。)の退院日の診断群分類区分の点数は、医科点数表第1章第2部第1節入院基本料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数から減じるものとする。
区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料 |
7対1入院基本料 125点
10対1入院基本料 105点
13対1入院基本料 88点 |
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料 |
7対1入院基本料 125点
7対1特別入院基本料 100点
10対1入院基本料 105点
10対1特別入院基本料 83点
13対1入院基本料 88点
15対1入院基本料 76点
特別入院基本料 46点 |
区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る) |
7対1入院基本料 125点
10対1入院基本料 105点 |
区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料 |
7対1入院基本料 125点
10対1入院基本料 105点
13対1入院基本料 88点 |
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料 |
7対1入院基本料 125点
7対1特別入院基本料 100点
10対1入院基本料 105点
10対1特別入院基本料 83点
13対1入院基本料 88点
15対1入院基本料 76点
特別入院基本料 46点
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13 17の診断群分類点数表に掲げる入院日(日)のIIIの欄に掲げる日数を超えた入院期間における療養に要する費用の額の算定については、1から12まで及び14から16までの規定にかかわらず、第2項の規定の例による。ただし、悪性腫瘍患者等(化学療法等を実施されたものに限る。)であって、化学療法等に関する診断群分類区分に係る診断群分類点数表に掲げる入院日(日)のIIIの欄に掲げる日までに化学療法等が実施されないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該患者に投与する抗悪性腫瘍剤等の薬剤料を算定することができない。
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14 退院の日又は一般病棟以外の病棟への転棟等の前日(以下「退院の日等」という。)における療養に適用する診断群分類区分と退院の日等の前日までにおける療養に適用した診断群分類区分とが異なる場合には、退院の日等の属する月の前月までに療養に要する費用の額として算定した額と同月までの療養について退院の日等における療養に適用する診断群分類区分により算定した額との差額を、退院の日等の属する月の分の費用の額を算定する際の点数において調整する。
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15 この表により算定する費用の額は、1点の単価を10円として、それぞれこの表により算定した点数に乗じて得た額とする。
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16 この表により病院が保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)ごとに請求すべき療養に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
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17 診断群分類点数表は、次のとおりとし、同表に掲げる傷病名、手術、処置等及び副傷病名については、別に厚生労働大臣の定めるところによる。
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18 4に規定する病院、5に規定する病院及び6に規定する病院の医療機関別係数は、病院ごとに別に厚生労働大臣が定める基礎係数、暫定調整係数及び機能評価係数Ⅱと、別に厚生労働大臣が定める機能評価係数Ⅰとを合算して得た係数とする。